無料カウンセリングで契約しないで帰るための準備|公式サイトに書いてあることだけで組み立てました

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無料カウンセリングに行って、その場で契約しないで帰る。

これができるかどうかを、気持ちの問題ではなく公式サイトに書いてあることだけで組み立てました。断り文句の前に、先に読んでおくと楽になる情報があります。

すべて2026年9月12日時点の各社公式サイトと、消費者庁「特定商取引法ガイド」の記載にもとづきます。


1. カウンセリングが本当に無料かを、先に確認します

「無料カウンセリング」と書いてあっても、中身は同じではありませんでした。

サロン 公式の記載
ジェイエステティック 「初めて限定/ひじ下脱毛体験付き 無料カウンセリング/ひじ下/1回/0円」
RINX 「カウンセリング・お見積もりのみのご来店も料金は一切必要ございません」「カウンセリング・パッチテスト無料」
ローランドビューティーラウンジ 「カウンセリング(無料)」
ダンディハウス 各コースに初回体験価格あり(例:7,700円・税込み)。脱毛の体験価格はキャンペーンページに掲載なし
RINX(体験) 初回体験は有料(スタートプラン 選べる3部位×3回 8,100円税込 など)

分かれ目は2つです。

① カウンセリングだけで帰れると明記されているか

RINXは「お見積もりのみのご来店も料金は一切必要ございません」と書いています。カウンセリングだけで帰る前提が公式に書かれているということです。

② 無料なのはカウンセリングか、体験施術か

ジェイエステティックは「ひじ下脱毛体験付き 無料カウンセリング 1回 0円」で、体験が付いて0円です。一方、RINXの体験プランは有料(8,100円税込など)で、無料なのはカウンセリングとパッチテストでした。

同じ「無料」でも、無料の範囲が違います。 予約する前に、どこまでが0円かを見ておくと、当日の話が早くなります。


2. 制度を先に知っておきます

いちばん役に立つのはここだと思います。

脱毛サロン(エステティック)の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象です。1月を超え、5万円を超える契約であれば、

  • 法律で決められた書面を受け取った日から8日以内は、理由なしで解除できる
  • 8日を過ぎても中途解約ができる
  • 中途解約時に事業者が請求できる額には法律で上限がある(役務提供開始前は2万円、開始後は提供済み分+「2万円か契約残額の10%の低いほう」)

という制度がかかります。

この3つを知っていると、その場で判断する必要が下がります。 契約してしまっても8日ある、という事実は、逆に言えば「今日決めなくていい」の根拠にもなります。

ただし、8日以内に解除するのは手間がかかります。 書面の通知が必要で、分割にしていれば信販会社への連絡も要ります。「あとで取り消せるから」を理由に契約するのは、順番が逆だと思います。


3. 予約の段階で聞いておくこと

当日その場で聞くより、予約のときに聞いたほうが落ち着いて判断できます。前の記事で「公式サイトに書かれていなかった」項目が、そのまま質問になります。

  1. カウンセリングだけで帰れますか。費用はかかりますか
  2. 当日契約すると変わる条件はありますか
  3. 剃り残しがあった場合、追加の費用はかかりますか
  4. 当日キャンセルは1回の消化になりますか
  5. 学割や乗り換え割は、いくらになりますか。併用はできますか
  6. このキャンペーンは、いつまでですか

2番目がいちばん大事です。 当日契約で入会金が安くなる、といった条件があるなら、その場で決める設計になっているということです。

条件があること自体は悪いことではありません。困るのは、知らずに行って、その場で判断させられることのほうです。知って行けば、最初に「今日は決めません」と言えます。


4. 断る言葉は、最初に言います

終わってから言うと、話を巻き戻すことになります。開始前に伝えるのがいちばん角が立ちません。

「今日は決めないと決めてきました」

これを最初に言うだけで、その日の話の組み立てが変わります。

「他も見てから比べます」

比べるのは当然のことなので、これを止める理由がありません。止めようとしてくるなら、それ自体が判断材料になります。

前の記事で見たとおり、同じ「全身脱毛」でも顔とVIOが入るかどうかが会社で違い、回数の数え方も違いました。比べるには並べる必要があります。

「契約書面を持ち帰って読みます」

読む項目を具体的に言うと通りやすくなります。

  • クーリング・オフができる旨と期間
  • 中途解約したときの清算方法
  • 役務提供期間(いつまでに通い終える契約か)
  • 分割にした場合の総額

この4つは、契約書面に書かれているはずの項目です。 概要書面と契約書面の交付は特定商取引法で事業者に義務づけられているので、読ませないという対応はそもそも想定されていません。


5. 値引きが出てきたときは、金額の話に乗らない

その場で決めさせるために条件が下がることがあります。

下がった金額の話を始めると、断る話が止まります。 「いくらなら」の話になった時点で、検討していることになるからです。

返し方は1つで足ります。

「金額の話ではなくて、今日は決めないと決めてきたので」

理由を説明する必要はありません。理由を出すと、その理由に対する回答が返ってきます。


6. 帰ったあとに、もう一度読む

持ち帰った書面で確認するのは、この4つです。

① 総額がいくらか(分割なら手数料込みで)

公式サイトの例では、一括99,000円(税込)に対して24回分割の総額が118,483円(税込)と併記されていました。差は19,483円です。分割にするなら、この差を見てから決められます。

月額表示しか出ていない場合は、回数を掛け戻します。 60回払いなら、月額×60に頭金を足した額が総額です。

② その「全身」に何が入っているか

顔とVIOが入っているか。1回で全身を1周するのか、選んだ部位だけなのか。ここが会社ごとに違うので、金額だけでは比べられません。

顔とVIOがその「全身」に入るかは、パーツの分け方を数えた記事で公式サイトの一覧を確認しています。

③ 役務提供期間

回数が残っていても、期間が過ぎれば中途解約の対象から外れます。通える期間と、支払いが続く期間は別です。

④ 表示価格以外にかかる費用

「コース料金以外に費用はかかりません」と明記している会社が多い一方、入会金がある会社もありました(33,000円税込・2年間有効の例)。書面に書かれているかを見ます。

どの会社が何をどこに書いていたかは、追加料金とキャンセル規定を7社の規約から拾った記事に並べています。


まとめ

  • 「無料カウンセリング」は、無料の範囲が会社で違う。カウンセリングだけ無料か、体験施術も込みで0円か
  • カウンセリングだけで帰れると公式に明記している会社がある
  • 脱毛サロンの契約は特定継続的役務提供の対象。書面受領から8日以内の解除と、期間経過後の中途解約(請求額に法律の上限あり)がある
  • 予約の段階で「当日契約すると変わる条件はあるか」を聞いておく
  • 断る言葉は最初に言う。「今日は決めないと決めてきました」
  • 値引きが出てきたら、金額の話に乗らない
  • 持ち帰って確認するのは、総額(分割なら手数料込み)/全身の範囲/役務提供期間/表示価格以外の費用

カウンセリングは、契約するために行く場所ではありません。条件を文字で受け取りに行く場だと考えると、その日にやることがはっきりします。


出典と取得日

すべて2026年9月12日に確認しました。

  • 消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」― 対象7役務、クーリング・オフ8日、中途解約時の損害賠償等の上限額
  • ジェイエステティック(j-esthe.com/price/、LP lp_depilation_ordermade40)― 無料カウンセリングの記載、一括と24回分割の総額
  • RINX(mens-rinx.jp/faq、/price、/campaign)― カウンセリングのみの来店、体験プランの価格
  • ローランドビューティーラウンジ(roland-bl.jp/flow、/tokushoho)― カウンセリング無料、清算方法
  • ダンディハウス(dandy-house.co.jp/information/、/guide/faq/)― 初回体験価格、入会金

比較サイト・まとめサイトは使っていません。条件は変わります。申し込みの前には、かならず各社の公式サイトで最新の記載をご確認ください。

この記事は公式サイトに出ている条件と制度の整理で、効果について述べたものではありません。契約でもめたときは、消費者ホットライン「188」に相談できます。